第1章 総則

第1条(名称)

本会の名称は、「えくぼクラブ」とする。

第2条(事務所)

本会の事務所は会長宅とする。

第3条(運営)

本会は、保健師、ボランティア等の協力・支援を得て、親が中心となって、その運営にあたる。

第4条(目的)

1)本会は、心身の発達に遅れのある子ども又はその疑いのある子ども達の成長と、その家族の安定を目的とする。
2)本会は、心身の発達に遅れのある者が人格ある人として、社会的に認められ、地域社会の中で生きることを目標に幅広く活動する。

第2章 構成・会員・活動

第5条(構成)

本会は、親の会・保育部・就学部・学校部・成人部で構成される。

第6条(会員)

1)本会は、心身の発達に遅れのある子ども又はその疑いのある子どもを持ち、会の目的に賛同する者を会員とする。
2)会員は、全て親の会に入会する。

第7条(加入・脱会)

会員になろうとする者および脱会する者は、本会に届け出る。

第8条(活動)

本会は、第3条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
1)自主訓練会 2)会員相互の交流・親睦 3)勉強会 4)会報の発行
5)地域社会との交流 6)関連団体への行事参加・協力
7)その他、第3条の目的を達成するための活動

第3章 組織・運営

第9条(総会)

総会は、本会の最高議決機関である。会長の招集により開かれ、原則として会員の過半数の出席をもって有効とする。

第10条(議決事項)

下記の事項は、総会の議決を必要とする。議決は、原則として出席者の過半数をもって有効とする。
1)役員選出
会長・親の会代表・親の会会計・広報各1名
各部より部長・会計(兼任可)・企画各1名
各活動より代表・会計各1名(兼任可)
2)活動報告
3)会計報告
4)会計監査報告
5)活動予定
6)予算案
7)規約の改正
8)その他役員会が付議した事項

第11条(役員の任期)

会長の任期は2年、その他の役員は1年とし、再任は妨げないが、総会の承認を必要とする。

第12条(役員会)

1)役員会は、原則として月1回開催される。
2)第9条の議決事項を除いて、緊急を要する事項については、役員会で決定できる。

第13条(会長)

会長は、本会を代表し、規約と総会、役員会での決定に基づいて会務を行う。

第14条(親の会代表)

1)親の会代表は、会長を補佐し、総会および役員会の司会進行を行う。
2)総会および役員会の会場準備・保育等の責任者とする。

第15条(親の会会計及び各部会計)

1)親の会会計および各部会計は、会費を徴収し、管理する。
2)予算を立てる。
3)会計報告をする。
4)親の会代表および各部長を補佐する。

第16条(各部部長)

1)各部の部長は、会長および親の会代表を補佐し、各部の活動のとりまとめをする。
2)原則として月1回の部会を開き、役員会に活動報告をする。

第17条(企画)

1)企画は、親の会代表と協力し、各部のバザーの準備を行う。
2)各部の行事の責任者とする。

第18条(広報)

広報は、えくぼクラブの広報活動をする。

第19条(各活動の代表)

各活動の代表は、各活動の運営にあたり、役員会に活動報告をする。

第20条(個人情報の保護)

本会は、別に定める「えくぼクラブ個人情報取扱い規則」等により個人情報の保護に努める。

第21条(運営費)

本会の運営は、各種補助金、助成金、交付金、寄付金、事業収入その他でまかなう。

第22条(会計)

1)親の会の会費は、会員1世帯につき納める。但し、各部に関わる費用および行事参加費等は、参加する者1人につき別途徴収する。
2)各活動の会費は、原則として活動ごとに別途規定し、徴収する。
3)本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
4)本会は、予算案、決算報告を提示し、総会で会員にはかる。

第23条(書類の保管)

1)障害者支援センター等に提出した申請書、報告書の写しは、5年間保管する。
2)会計に関する書類は、5年間保管する。

第4章 監査

第24条

決算は、予め選出された会計監査による監査を受け、監査後可能な限り早く総会の承認を得ることとする。

第5章 付則

第25条

会の規則の改正は、役員会が立案し、会員の総会出席者の3分の2以上の賛成をもって承認される。

この規約は平成8年5月30日より施行する。
平成15年5月30日改訂
平成16年5月28日改訂
平成17年5月27日改訂
平成28年5月27日改定
平成29年5月19日改定
平成30年5月25日改定
令和元年5月24日改定
令和2年5月29日改定
令和4年5月27日改定